防火対象物点検について
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要です。
では、なぜ、消防法が大幅に改正され防火対象物点検が必要なのでしょう?
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。
このことから歌舞伎町のビル火災では、防火管理面の不備が被害拡大の要因として考えられます。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確保し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため防火対象物定期点検を通じて火災予防のお手伝いをさせて頂きます。
下記の項目があてはまる建物は、防火対象物定期点検が義務付けられています。
- 3階以上又は、地下に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物かつ、階段が屋内 1系統のみ
- 収容人員が300名以上の建物
防災管理点検について
平成21年6月1日から新たに防災管理制度が消防法で定められ施行されました。
防災管理制度とは
大規模地震等の被害を軽減するため、一定規模以上の建築物の管理権限者は、防災管理者 を選任し消防計画を作成し、地震・テロ等に対する防災体制を整備することとなりました。
- 防災管理者の選任
- 防災に係る消防計画の作成
- 自衛消防組織の設置
- 防災管理点検
防災管理定期点検報告とは
大規模な防火対象物の管理について権限を有する者は、防災管理点検資格者に建物の 地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長 に報告する制度です。(消防法第6条)
和泉防災では、防災管理点検資格者による点検、報告をおこなっています。防災管理業務について専門的な視点からお手伝いさせて頂きます。
防火対象物・防災管理点検の流れ
お問合せ
お電話・メール・FAXにてお気軽にお問い合わせください。
お見積
防火・防災対象物の用途、規模 ( 階数、延べ面積 ) から算定します。
お見積提出 / 発注 / ご契約
お見積内容に納得いただいてご発注いただければ ご契約となります。
事前打ち合わせ準備等
- 点検時に確認する必要書類と不足書類の準備をお願いします。
- 管理権限者の確認と権限範囲の設定を確認します。
(管理権限者:一定の規模以上の建物などの管理について権限を有する者) - 防火管理者・立会者様へ立会の連絡及び時間調整をお願いします。
- 消防用設備点検と同時に行うと効率的です。
防火対象物点検・防災管理点検実施
- 防火対象物点検資格者・防災管理点検資格者が現地へ伺います。
- 防火・防災維持台帳を基本にして届出書類を点検項目に従い確認します。
書類上での判断だけでなく防火・防災管理対象物に即した内容であるか判断します。 - 防火・防災管理対象物の建物内を点検します。
- 点検終了後、内容を報告します。
適否の判定と共に是正策については改善提案します。
点検結果報告書の作成
- 点検した結果は、点検票に記載します。
報告書及び点検票の様式は、消防庁告示第8号(防火)、第19号(防災)で定められています。 - 点検結果はデータベースに保管されます。
データ管理により、早く正確な報告書を作成します。
お客様へ提出
- 防火・防災管理者様に結果を確認して頂きます。
- 報告書に押印して頂きます。(会社印、代表印、防火管理者印等)
消防長又は消防署長へ提出 → 完了!
- 防火対象物関係者様 ( お客様 ) により直接提出して頂きます。
防火対象物の権限者及び防火管理者様自身に提出して頂く事により所轄消防署とのコミュニケーションが取れ、防災・防火の意識を高めて頂く為です。 - 報告の期間は 1年毎です。